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都市整備特別委員会視察

はるばる富山市まで行き、再開発事業と景観条例について勉強させていただきました。
富山市では、「ふるさとメール富山市」というメールマガジンを市民を対象に発行しており、事前にそれを読んで勉強して視察に臨みました。このような情報提供を積極的にされている富山市の姿勢には学ぶべき点が多いと感じました。またホームページもとても充実しています。ご参照ください。
http://www7.city.toyama.toyama.jp/
富山市に景観条例ができたいきさつは、他市と比較して立山連邦などの豊かな自然景観に恵まれており、今後ともその景観を守るためとの事です。
福山市には景観条例はありませんが、県には条例がコチラにあります。

条例の中に下記の条文があります。
(事業者の責務)
第六条 事業者は、県及び市町が行う景観形成施策に協力するよう努めるとともに、地域社会の構成員であることを深く自覚し、その事業活動の実施に当たっては、その地域の特性、歴史等を十分理解した上で、周囲の景観との調和に最大限の配慮をし、かつ、その事業活動の実施に伴う景観の変化に関して地域住民等への具体的な説明を行うなど、自ら適切に景観形成を図るための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

また、このような条文もあります。
第八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する地域及びその周辺地域のうち、県土の景観形成上特に必要と認められる地域を景観指定地域として指定することができる。
一 瀬戸内海、山地、高原等の自然的景観を有する地域
二 歴史的遺跡又は歴史的風致を有する地域
三 主要な道路又は河川に沿った地域
四 都市施設が集積している地域
五 その他景観形成上知事が特に必要と認める地域
2 知事は、前項の規定により景観指定地域を指定するときは、当該地域の特性を十分考慮し、景観モデル地域又は景観形成地域に区分して指定するものとする。

まさに鞆のことを指している様に私は感じるのですが、皆さんはどう思われますか?
by kkochan-com | 2005-10-27 20:37
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